登録販売者資質向上外部研修 実施要領
一般社団法人東京都医薬品配置協会
1.目的
本研修は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」が薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者(以下「配置販売業者」)に求める従事者に対する研修のうち、平成24年3月26日付薬食総発0326号第2号厚生労働省医薬食品局総務課長通知による、登録販売者に対する外部研修として実施する。
2.研修の概要
(1)受講対象者
配置販売業者、薬局開設者、店舗販売業者(以下「配置業」)の下で一般医薬品の販売に従事する全ての登録販売者
(2)研修の時間数
毎年度12時間以上の研修を行う。(当団体の集合研修は16時間実施)
(3)実施方法
集合研修を実施する。
当団体の通信講座は、既存配置販売業者の研修時間を満たすものとして実施するもので有り、登録販売者の受講は任意である。(問題集360問、14時間)
(4)研修の内容
研修内容は以下のものを含むものとする。
@ 医薬品に共通する特性と基本的な知識
A 人体の働きと医薬品
B 主な一般用医薬品とその作用
C 薬事に関する法規と制度
D 一般用医薬品の適正使用と安全対策
E リスク区分等の変更があった医薬品
F 店舗及び区域の管理に関する事項(店舗販売業及び配置販売業の場合)
G その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等
H 習得状況の確認のための試験等の実施
(5)教材
研修の実施に関する検討会において、講師と協議の上準備する。また、参考テキストとして「厚労省よりの『登録販売者試験問題作成の手引書』、全国配置薬協会監修『配置販売従事者研修テキスト』」を斡旋する。
3.研修の専門性・客観性・公平性の確保
研修の客観性を確保するため、研修の実施に関する検討会を設置し、研修の運営、形式、内容等について検討する。検討に際しては教育、学術等関係者、消費者等の参画を求め、研修内容に相応する専門的な知識、経験等を有する者に講師を依頼する。
また、公平性を確保するため、ホームページ等を通じて研修会日時・内容等の実施計画及び実績の情報を公表する。
4.研修会修了証
集合研修(16時間分)を受講し、確認試験における習得状況を確認後、東京都医薬品配置協会は後日研修受講証を発行する。
研修受講者の氏名及び研修内容を記録、6年間保管する。
5.研修の届出等
研修実施機関として、各都道府県へ届け出る。
6.その他
本実施要項は必要に応じて改訂する。
以 上
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